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JIS規格品の異形鉄筋の種類の確認については、SD295Aの場合、「圧延マークなし」のものであることを目視により行った。
内装工事の材料については、設計図書に製品名及び製造所が3種類指定されていたので、指定された材料の中から請負者が自由に選定した。
裸板ガラスの保管については、立置きとし、振動による倒れを防止するため、屋内の柱等の構造躯体にクッション材を当て、ロープ掛けにより固定した。
アスファルトルーフィングの保管については、直射日光を避け、湿気の影響を受けにくい屋内の乾燥した場所に平積みとした。
吹付けロックウールによる耐火被覆の施工において、吹付け厚さの確認に用いる確認ピンについては、施工後もそのまま存置した。
市街化調整区域内において、床面積の合計が20m2である建築物の新築に先立ち、「建築工事届」を、建築主事を経由して都道府県知事あてに提出した。
高さ40mの建築物の新築に先立ち、当該工事を開始する日の14日前までに、「建設工事計画届」を、労働基準監督署長あてに提出した。
電波法に基づく伝搬障害防止区域内において、高さ60mの建築物の新築に先立ち、「高層建築物等予定工事届」を、総務大臣あてに提出した。
消防本部及び消防署を置く市町村の区域内において、危険物に係る貯蔵所の設置に先立ち、「危険物貯蔵所設置許可申請書」を、消防署長あてに提出した。
共同住宅の工事監理を終了したので、直ちに、「工事監理報告書」を、建築主あてに提出した。
工種別の施工計画書は、ー工程の施工の着手の前に、総合施工計画書に基づいて定めたものであり、一般に、施工要領書を含む。
鉄骨の工作図については、施工性、構造細部の納まり、設備配管用の梁貫通スリーブ等の検討や調整を行ったうえで、監理者の承認を受ける。
ネットワークによる工程表において、トータルフロートが最小のパスをクリテイカルパスといい、これを重点管理することが工程管理上、最も重要である。
建築物の解体工事に先立つ調査において判明したPCBを含有する変圧器等については、PCBを含有する変圧器等を取り外したうえで、保管事業者である建築物の所有者に引き渡し、当該所有者の責任において処分する。
建築物の新築工事において、積載荷重1tの本設エレベーターを工事用として仮使用する場合、あらかじめエレベーター設置報告書を労働基準監督署長あてに提出することにより、エレベーターの据付工事完成直後から使用することができる。
市街地において、地階が深く広い建築物の新築工事については、地盤が軟弱で、切ばり工法によると山留め壁の変形が大きくなるおそれがあったので、地下躯体を支保工として利用する逆打ち工法を採用した。
粘性土地盤の床付け面を乱してしまったので、礫・砂質土に置換して締め固めた。
掘削中における山留め架構の管理において、鋼製切ばりに作用する軸力の計測については、1日3回行った。
鋼製切ばりにプレロード工法を採用するに当たって、同一方向の切ばりに軸力が均等に加わるように、油圧ジャッキの位置を、根切り平面の中央部分にー列に並ぶように配置した。
土壌汚染対策法による指定区域内にある建築物の新築工事において、土地の形質の変更に係る部分の面積が10m2以上で、深さが50cm以上であったので、土地の形質の変更についての届出を行った。
特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(フロン回収・破壊法)に基づき、建築物の解体工事に際して、特定解体工事元請業者は、その建築物にフロン類を含む業務用冷凍空調機器の設置の有無について確認を行い、その結果を発注者に説明しなければならない。
労働安全衛生法に基づき、石綿をその重量の0.1%を超えて含有する建材の除去に当たっては、石綿作業主任者を選任しなければならない。
労働安全衛生規則に基づき、杭打ち機の巻上げ用ワイヤロープの安全係数は、ワイヤロープの切断荷重の値を当該ワイヤーロープにかかる平均荷重の値で除した値としなければならない。
工事の施工によって隠蔽される等、後日の目視による検査が不可能又は容易でない部分の施工を行う場合は、一般に、施工の記録、工事写真、見本等を整備する。
仮設、工法等の工事を完成する手段や方法については、設計図書に指定のある場合を除き、施工者の責任において決定する。
ベンチマークについては、「隣接の既存建築物」と「現場内の移動のおそれのないように新設した木杭」の2か所設けた。
単管足場の壁つなぎの間隔については、垂直方向5.5m、水平方向6mとした。
防護棚(朝顔)は、1段目を地上5mに設け、2段目以上については下段から10mごとに設けた。
吊り足場の作業床については、幅を40cmとし、かつ、隙聞がないように設置した。
移動式クレーンによる荷の吊り上げ作業において、10分間の平均風速が10m/s以上となると予想されたので、作業を中止し、移動式クレーンの転倒防止を図った。
平板載荷試験において、試験地盤面については、直径30cmの円形の載荷板の中心から1.2mまでの範囲を水平に整地した。
セメントミルク工法による既製コンクリート杭工事において、アースオーガーの支持地盤への到達の確認については、「掘削深さ」及び「アースオーガーの駆動用電動機の電流値の変化を読み取ること」により行った。
場所打ちコンクリート杭工事において、コンクリートの調合については、寒冷地以外であったので、気温によるコンクリートの強度の補正を行わなかった。
アースドリル工法による場所打ちコンクリート杭工事において、コンクリート打込み直前に行う二次スライム処理については、底ざらいパケットにより行った。
捨てコンクリート地業において、特記がなかったので、捨てコンクリートの厚さを50mmとし、その設計基準強度を18N/mm2とした。
鉄筋の組立てに用いるスペーサーの材質は、スラプ及び梁の底部では鋼製とし、柱、梁及び壁の側面ではプラスチック製とした。
耐力壁(コンクリートの設計基準強度が27N/mm2)の脚部におけるSD295Aの鉄筋の重ね継手については、フックなしとし、その重ね継手の長さを35d(dは異形鉄筋の呼び名に用いた数値)とした。
柱頭及び柱脚におけるスパイラル筋の末端の定着については、フック付きとし、その末端の定着を1.5巻き以上の添え巻きとした。
鉄筋のガス圧接継手の外観検査については、全圧接部を対象とし、圧接部の膨らみの直径が鉄筋径の1.4倍未満であったものについては、再加熱し、圧力を加えて所定の膨らみに修正した。
コンクリートの打継ぎ目地部分における鉄筋のかぶり厚さは、シーリングにより防水する箇所であっても、目地底から所定のかぶり厚さを確保した。
壁型枠に設ける配管用のスリーブについては、開口補強が不要で、スリープの径が75mmであったので、紙チュープを用いた。
高強度コンクリートにおいて、コンクリートの圧縮強度が8N/mm2以上に達したことを確認したので、梁側のせき板を取り外した。
パイプサポートと水平つなぎとの緊結については、根がらみクランプを用いた。
せき板の締付けに用いる締付け金物については、型枠の変形を防止するために、締め過ぎないようにした。
支保工の存置期間をコンクリートの圧縮強度により決定するための供試体の養生方法については、標準養生とした。
コンクリート 設計図書に示された位置に対する各部材の位置 土20mm
コンクリート 柱・梁の断面寸法 士10mm
コンクリート 壁の断面寸法 ー5mm +20mm
コンクリート 床スラブ・屋根スラプの厚さ ー5mm +20mm
コンクリート 基礎の断面寸法 ー10mm +50mm
コンクリート棒形振動機については、打込み各層ごとに用い、その各層の下層に振動機の先端が入るようにほぼ鉛直に挿入し、挿入間隔を60cm以下とし、コンクリートの上面にセメントペーストが浮くまで加振した。
コンクリート打込み後に発生したプラスチック収縮ひび割れの処置については、コンクリートの凝結が終了した後にタンピングにより行った。
流動化コンクリートの流動化剤の添加及び流動化のための撹枠については、工事現場において行った。
高流動コンクリートの打込みにおいて、材料が分離することなく円滑に流動していることが確認され、充填も困難で、なかったので、特に締固めを行わなかった。
高強度コンクリートの計画調合における品質及び施工性の確認については、「実機プラントを用いた試し練り」及び「施工試験」により行った。
表面割れについては、その発生原因を明らかにし、割れの範囲を確認したうえで、その両端から5mm程度除去し、船底形の形状に仕上げてから再溶接した。
エンドタブについては、特記がなく、配筋上支障がなかったので、切断しなかった。
スタッド溶接の打撃曲げ試験により15度まで曲げたスタッドであっても、欠陥のないものについては、曲がったまま使用した。
ボックス柱の工場製作において、スキンプレートとダイアブラムとの溶接については、上進の立向き自動溶接であるエレクトロスラグ溶接を用いた。
板厚の異なる突合せ継手については、完全溶込み溶接とする部材の板厚差による段違いが薄い部材の板厚の1/4以下、かっ、10mm以下であったので、溶接表面が薄い部材から厚い部材へ滑らかに移行するように溶接した。
建方作業における混用継手の仮ボルトについては、中ボルトを用い、ボルト一群に対して1/2程度、かつ、2本以上をバランスよく配置して締め付けた。
高力ボルト接合において、接合部に生じたはだすきが0.5mmであったので、フィラープレートを挿入しなかった。
板厚方向の引張応力が作用する部材において、溶接性と塑性変形能力が必要なものについては、SN400Aを用いた。
建方作業における建入れ直し及び建入れ検査については、建方の進行とともに、できる限り小区画に区切って行った。
化粧用として使用する成形板耐火被覆材の張付けにおいて、鉄骨面が平滑ではない部分については、鉄骨ウェブ部に捨板を取り付けて浮かし張りとした。
鉄筋コンクリート造の内部工事において、建具枠や間仕切り壁下地を留め付けるための木れんがについては、樹種をひのき等とし、コンクリート面に「木れんが用接着剤」又は「あと施工アンカー」により取り付ける。
大壁造の面材耐力壁において、構造用面材に用いる構造用合板の張り方については、原則として、910mmx 2,730mm版のものを縦張りとする。
長さの表示のない場合の釘の長さについては、打ち付ける板厚の2.5倍以上を標準とする。
木材の断面を表示する寸法において、一般に、引出線により示されている部材寸法(短辺×長辺)は「ひき立て寸法」とし、寸法線により記入されている部材寸法は「仕上り寸法」とする。
大壁造の面材耐力壁において、1階と2階の上下同位置に構造用面材による耐力壁を設ける場合は、胴差部において、上下の構造用面材相互間の隙聞がないように釘留めする。
シーリング工事において、鉄筋コンクリート造の外壁に設けるひび割れ誘発目地については、一般に、目地底にボンドブレーカーを使用せずに、シーリング材を充填する三面接着とする。
アスフアルト防水工事における屋根保護防水断熱工法は、一般に、防水層の上に吸水性の特に小さい断熱材を設け、絶縁用シートを敷き、保護コンクリートを設けるもので、直射日光や外気温の影響から防水層を保護する効果もある。
アスフアルト防水工事における屋根保護防水密着工法においては、一般に、防水層のふくれを防止するために、平場部に脱気装置を設ける。
鋼板による折板葺において、タイトフレームと受け梁との接合については、風による繰返し荷重による緩みを防ぐために、ボルト接合とせずに、すみ肉溶接とする。
屋上緑化システムにおける耐根層は、一般に、防水層に植物の根が直接触れることがないようにするために、防水層の保護コンクリートの上部又は防水層直上部に設ける。
石工事における床用敷きモルタルの調合については、接着性を考慮して、容積比でセメント1に対し砂2とした。
石工事の外壁乾式工法において、耐震性を十分に考慮した取付け工法を採用したので、熱による石材の膨張や収縮については、特に検討しなかった。
タイル後張り工法の改良圧着張りにおいて、下地の吸水性が大きかったので、吸水調整材を用いて下地表面処理を行った。
タイル後張り工法において、モルタル下地に張り付けるタイルの伸縮調整目地の幅は、10mm以上とした。
タイル後張り工法のモザイクタイル張りにおいて、タイル目地に盛り上がった張付けモルタルの水分により紙張りの目地部分が湿るまで、タイルのたたき押えを十分に行った。
DPG構法において、室内に使用するガラスへの丸穴あけ加工については、特記がない場合、穴の外周からガラスエッジまでの距離を、30mm以上、かつ、穴の直径以上とする。
はめ込み構法において、外部に面する建具に合わせガラスを用いる場合、中間膜が水分の影響を受け、白濁したり、剥離したりするおそれがあるので、はめ込み溝内に水抜き孔を設ける。
はめ込み構法において、ガラス小口とはめ込み溝の底との聞には、地震時に建具枠が変形したときの接触を防ぐために、エッジクリアランスを設ける。
倍強度ガラスは、板ガラスを熱処理してガラス表面に強い圧縮応力層をっくり破壊強さを増加させたもので、破損したときに小さな粒状の細片となり、鋭利な破片を生じにくくしたものである。
サッシにはめ込まれた板ガラスは、直射日光を受ける部分とそれ以外の部分との温度差が大きいときに、板ガラスの内部に発生する応力によって割れることがある。
新築住宅における室内空気中のホルムアルデヒドの濃度の測定については、内装仕上げ工事完了後、入居者の家具等の持ち込みがない状態で実施した。
吹付け塗りにおいて、スプレーガンを素地面に対して直角に保ち、一行ごとに吹付け幅が約1/3ずつ重なるように吹き付けた。
亜鉛めっき鋼面の仕上げとして合成樹脂調合ペイント塗りをするに当たって、下塗りにシアナミド鉛さび止めペイントを使用した。
グリッパー工法によりタフテッドカーペットを長い廊下に敷き込むに当たって、パワーストレッチャーを使用して伸長した。
天井ふところが1.5m以上ある軽量鉄骨天井下地において、吊りボルトの水平補強及び斜め補強の縦横間隔については、1.8m程度とした。
石先付けプレキャストコンクリート工法において、石の固定に使用するシアコネクターの石への埋込み長さについては、20mmとした。
外壁乾式工法による石工事において、躯体にファスナーを固定する「あと施工アンカー」については、ステンレス(SUS304)の金属系アンカーを使用した。
外壁におけるコンクリート下地へのモルタル塗りに先立ち、高圧水洗浄により脆弱層の除去及び下地面の目荒しを行った。
ALCパネルの受入検査において、外観の確認を行ったところ、ALCパネルに使用上支障のない範囲の欠げがあったので、補修して使用した。
スパンドレルパネル方式のPCカーテンウオール工事において、層間変位については、スパンドレルパネルを回転させることにより追従できるようにした。
工事現場において仮置きするプレキャストの床部材については、有害なひび割れ、破損、変形等が生じないように台木を2本敷いて平置きとした。
プレキャストの壁部材の接合部の敷モルタルの施工に当たって、壁部材の自重によってモルタルが十分に充填されるように、敷モルタルをレベル調整材よりも高くした。
プレキャスト部材を現場打ちコンクリートに接合する部分において、「プレキャスト部材の位置の許容差Jと「現場打ちコンクリート部分の位置の許容差」とを同じ値とした。
プレキャストの梁部材の製造における鉄筋ユニットの組立てについては、運搬による鉄筋ユニットの変形を避けるために、主筋とあばら筋とをアーク溶接により組み立てた。
プレキャスト部材の接合用金物に対するコンクリートの設計かぶり厚さについては、特記がなかったので、必要な最小かぶり厚さに5mmを加えた値とした。
「計画数量」は、設計図書に表示されていない施工計画に基づいた数量であり、仮設や土工の数量がこれに該当する。
鉄骨鉄筋コンクリート造における鉄骨によるコンクリートの欠除は、鉄骨の設計数量について7.85tを1.0m3として換算した体積とする。
鉄筋コンクリート造の階段における型枠の数量は、コンクリートの底面及び他の部分に接続しない側面、踏面並びに蹴上げの面積とする。
鉄筋の重ね継手の箇所数は、原則として、計測した鉄筋の長さについて、径13mm以下の鉄筋は6.0mごとに継手があるものとして求める。
鉄骨の所要数量は、1か所当たり0.5m2以下のダクト孔による鋼材の欠除については、原則として、ダクト孔がないものとして計測・計算する。
既存の柱と壁との接合部に耐震スリットを新設する工事において、既存の壁の切断に用いる機器を固定する「あと施工アンカー」については、垂れ壁や腰壁への打込みを避け、柱や梁へ打ち込んだ。
鉄筋コンクリート造の耐力壁の増設工事において、コンクリートの打込みを圧入工法により行うに当たって、型枠下部に圧入孔管を取り付け、型枠上部にオーバーフロー管を設けた。
独立柱の炭素繊維巻き付け補強において、炭素繊維シートの繊維方向の重ね長さについては、母材破断を確保できる長さとし、200mm以上とした。
枠付き鉄骨プレースの設置工事において、補強接合部に用いる「あと施工アンカー」については、特記がなかったので、改良型頭付本体打込み式の金属系アンカーを使用した。
独立柱の鋼板巻き立て補強において、既存コンクリート部材と補強鋼材との隙聞に圧入するグラウト材については、プレミックスタイプの無収縮モルタルとした。
アスフアルト防水層を密着工法により新設する防水改修工事において、新設する防水層の1層目のルーフイング張りまで行ったので、作業終了後のシートによる降雨に対する養生を省略した。
軽量鉄骨天井下地を新設する内装改修工事において、既存の埋込みインサートについては、引抜き試験により荷重400Nで引き抜けないことを確認したうえで、 再使用した。
タイルを部分的に張り替える外壁改修工事において、ポリマーセメントモルタルによりタイルを張り付けるに当たって、張替え下地面の水湿しを行った。
かぶせ工法による建具改修工事において、既存の鋼製建具の枠の厚さが1.3mm以上残っていることを確認したうえで、既存の建具の外周枠の上から新規金属製建具を取り付けた。
アスベスト含有吹付け材の除去処理工事において、隔離養生に用いたシートについては、プラスチック袋に密封して特定建設資材廃棄物として処理した。
ヒービング 砂中に上向きに流れる水の圧力によって、砂粒子が根切り場内に湧き上がってくる現象
コーナービード 内装の壁、開口部回り等の隅角部の衝突による損傷等を防止するための補強部材
チョーキング 塗膜が熱、紫外線、風雨等によって劣化し、塗膜の表面から粉化していく現象
パスダクト 裸導体を絶縁物により支持するか、又は、裸導体を絶縁物により被覆し、ダクトに入れた組立物で、一般に、低圧大容量幹線に用いるもの
プラステイシティー 容易に型枠に詰めることができ、型枠を取り去るとゆっくり形を変えるが、崩れたり、材料が分離することのないようなフレッシュコンクリートの性質
工事請負契約書に添付される設計図書には、現場説明書及びその質問回答書を含むが、請負代金内訳書は含まない。
請負者は、原則として、特許権等の対象となっている工事材料・建築設備の機器、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
請負者は、現場代理人及び工事現場における施工の技術上の管理をつかさどる監理技術者又は主任技術者並びに専門技術者を定め、書面をもってその氏名を発注者に通知する。
工事中の契約の目的物を発注者が部分使用する場合において、部分使用について契約書及び設計図書に別段の定めのない場合、発注者は、部分使用に関する監理者の技術的審査を受けた後、工期の変更及び請負代金額の変更に関する請負者との事前協議を経たうえ、請負者の書面による同意を得なければならない。
請負者が資金不足による手形・小切手の不渡りを出す等により、請負者が工事を続行できないおそれがあると認められ、発注者が書面をもって契約を解除した場合、発注者は、請負者に損害の賠償を請求することができる。