住宅の品質確保の促進等に関する法律の規定に基づき定められた評価方法基準のうち、鉄筋コンクリート造等の住宅における劣化対策等級(構造躯体等)の等級2及び等級3については、部位とその最小かぶり厚さに応じてコンクリートの水セメント比の最大値が定められている。

Source:一級建築士 H14
kujiraover 2 years ago
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