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契約の目的物に基づく電波障害により、損害を第三者に与えたときは、発注者がその処理解決に当たり、必要あるときは請負者は発注者に協力し、その損害を補償するときは、発注者がこれを負担する。
Source:
一級建築士 H19
2010
about 1 year ago
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